2017/02/14

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは⑤~セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)確定申告時に確認・準備することは?~

■ふだん使っている医薬品がセルフメディケーション税制特例の対象製品か?

次の方法でチェックできます。

  1. 多くの対象製品のパッケージに共通の識別マークがついています。
  2. 購入した時のレシート・領収書にその旨が記載されています。
  3. 厚生労働省のホームページで公開されています。

 

■対象の医薬品を購入した際の領収書やレシートはありますか?

・次の5つの項目が記載された領収書やレシートが必要です。

  1. 商品名
  2. 金額
  3. 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
  4. 販売店名
  5. 購入日例えば、2017年分の確定申告には2017年1月1日から12月31日の間の領収書やレシートしか使えません。
  6. ・購入した年にも注意!!

170210_●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは④~「セルフメディケーション税制対象品目」はどの商品?購入の証明は?~-2

■健康診断の結果通知表や予防接種の領収書はありますか?

・以下の3点が記載された健康診断の結果通知表や予防接種の領収書が必要です。

  1. 氏名
  2. 実施年月日
  3. 事業を実施した保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名例えば、2017年分の確定申告には実施年月日が2017年1月1日から12月31日の間の結果通知表・領収書しか使えません。・健康診断の結果通知表はコピーも使えます。また、検診結果部分は塗りつぶしたり切り取っても大丈夫です。
  4. ・領収書は原本が必要です。
  5. ・実施年月日に注意!!

170210_●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは⑤~セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)確定申告時に確認・準備することは?~-1

 

■いつからセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は適用されるの?

2017年分の確定申告から適用されます。2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。

ポップ●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは⑤-5

 

2017年1月1日以降のレシートは2018年2月中旬からの確定申告の際に必要となります。来年の2月まで大切に保管しておいてください。

ポップ●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは⑤-6

 

 

 

参考資料:(日本一般用医薬品連合会 ホームページ)

(厚生労働省ホームページ)

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